【マネーフォワードクラウド開業届】を利用すれば簡単に個人事業主として開業できる

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豆父ちゃん

個人事業主として開業するにはどんなことをすればいいの?

こんな疑問にお答えします。

結論から言うと、【マネーフォワードクラウド開業届】を利用して、開業に必要な書類を作成する!です。

開業に必要なのは開業届だけあればいい!という情報をよく目にしますが、そんなことはありません。私が開業届を税務署に提出しにいったとき最終的に以下の書類を提出しました。

 

  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 青色事業専従者給与に関する届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

開業届1枚の提出で完結するほど簡単ではありませんでした。【マネーフォワードクラウド開業届】のサービスを利用すれば開業の際どんな書類を用意すればいいのか教えてくれるので、税務署に行く前に必要書類を揃えることができます。

私は、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)だけを準備して税務署に行ったのですが、あれも必要これも必要となりよく理解する間もなくいろんな書類を提出することになってしまいました。

この記事では、【マネーフォワードクラウド開業届】の特徴や実際に私が経験した開業のとき抑えておくべきポイントについて詳しくご紹介しています。

 

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マネーフォワードクラウド開業届とは


マネーフォワードクラウド開業届は、知識0の方でも簡単に開業届を作成できる完全無料のサポートサービスです。マネーフォワードクラウド開業届は下記のような方におすすめのサービスです。

 

  • 開業届を作成したいけど仕事が忙しくて書類について勉強する時間がない方
  • 会計ソフトをマネーフォワードクラウドを利用しようと考えている方
  • 開業と同時に青色申告をしたいと考えている方
  • 副業の収入が増えてきたので自分で確定申告しようと考えている方

 

マネーフォワードクラウド開業届のサービスを利用すれば数分で開業に必要となる書類を作成することができます。あとは作成した書類を税務署に提出しにいくだけです。

 

マネーフォワードクラウド開業届の使い方

マネーフォワードクラウド開業届の使い方は以下のようになります。

 

  1. 開業届作成に必要な質問に答える
  2. フォームに沿って必要事項を入力
  3. 開業届が完成

とても簡単に開業届を作成することができます。もし入力に困ることがあれば、メールやチャットで問い合わせすることができるサポートを受けることもできます。

【マネーフォワードクラウド開業届】のサービスは全て無料でを利用することができるので、気になる方は是非無料会員登録をしてみてください。

<<マネーフォワードクラウド開業届の無料会員登録はこちら

 

マネーフォワードクラウド開業届の特徴

開業届の作成なんて簡単なんだから、わざわざマネーフォワードクラウド開業届を利用しなくていいんじゃない!と思われた方がいらっしゃると思いますが、そんなことはありません。【マネーフォワードクラウド開業届】には開業届を作成する以外にもお得なサービスを受けられることができます。

 

  • 入力した内容から開業届出書以外の書類を作成することができる
  • ほかのマネーフォワードクラウドのサービスの利用をスムーズに開始できる
  • マネーフォワードクラウドで経理・会計の情報を取得することができる

上記でも紹介していますが、開業届で専従者給与の支払いがある場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要になります。【マネーフォワードクラウド開業届】のサービスを利用すると、この「青色事業専従者給与に関する届出書」も自動で作成してくれます。

あなたの事業環境に応じた必要書類を自動で出力してくれる!ということです。開業の手続きに関して知識が0の方にとってとてもありがたい機能なので、是非利用してみてください。

他にもマネーフォワードクラウドの公式ホームページには、「開業の流れ・そもそも開業とは」「副業している会社員の開業について」など開業や納税に関する情報が豊富に掲載されています。

マネーフォワードクラウドの特徴として、経理・会計に詳しくない初心者が疑問に思うような項目が多く掲載されている感じがします。「副業で得た収入の確定申告の方法」「帳簿の仕訳」などとても参考にさせてもらっています。

<<【マネーフォワードクラウド開業届の基礎知識】はこちら

 

開業に必要な書類の種類

事業環境によって提出しなければならない書類の種類は異なるので、一概にこの書類だけを準備すれば大丈夫!とは言えません。私が開業のときに提出した書類を例にして「開業に必要な書類の種類」についてご紹介します。

 

個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業主の開業・廃業等届出書は開業届と言われているものです。個人事業の開業・廃業等届書は国税庁のホームページでダウンロード・印刷することが可能です。私は税務署で職員の方と必要項目を記入しましたが、自宅で「個人事業の開業・廃業等届書」をダウンロードし必要事項を記入して税務署に持ち込んだ方が手間はかかりません。

 

<<個人事業の開業・廃業等届書のダウンロードはこちら

 

「個人事業の開業・廃業等届書」の書き方は下記のようになります。

 

赤枠の部分を記入すればOKです。

 

  • 氏名・生年月日
  • 住所・連絡先
  • 屋号
  • 職業・事業内容
  • 開業日
  • 専従者の有無

上記の項目を記入することができれば「個人事業の開業・廃業等届書」の作成が完了です。たったこれだけで開業できるの?とビックリするくらい手続きは簡単です。

「個人事業の開業・廃業等届書」の作成に事業印の押印が必要かと思ったのですが必要ありませんでした。

 

所得税の青色申告承認申請書

開業届出書を提出際に必ず聞かれるのが、「青色申告にするのか、白色申告にするのか」です。2つの申告の大きな違いとしては、青色申告では税金の控除を受けることができて、白色申告では税金の控除をうけることができない!ということです。

 

<<所得税の青色申告承認申請書のダウンロードはこちら

 

「所得税の青色申告承認申請書」の書き方は下記のようになります。

赤枠の部分を記入すればOKです。

 

  • 氏名・生年月日
  • 住所・連絡先
  • 屋号
  • 職業
  • 事業所の名称・住所
  • 開業日

書類には簿記方式、備付帳簿名の選択が必要です。私は最大控除額65万円を受けるために、「複式簿記」「現金出納帳」を選択して申請を行いました。

 

今はほとんどの方が税金の控除を受けることができる青色申告で申請をしているのではないでしょうか。私も税金の最大控除額65万円を受けるために青色申告をしました。青色申告の中でもe-Taxを使わなければ最大控除額65万円を受けることができないなどのルールがあります。どのような方法で確定申告をすればいいのかを事前に調べておくとよいでしょう。

 

 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

「青色申告の申請を行い、尚且つ専従者を雇う」という場合に「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」が必要になります。私の場合、妻に事業の経理を担当してもらっているので妻を専従者として雇っている申請を行いました。

 

<<青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書のダウンロードはこちら

 

「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」の書き方は下記のようになります。

赤枠の部分を記入すればOKです。

 

  • 氏名・生年月日
  • 住所・連絡先
  • 屋号
  • 職業・事業内容
  • 専従者の氏名・生年月日
  • 専従者の続柄・年齢・経験年数
  • 給料の金額・支給期

あらかじめ準備しておくべき項目は、専従者に支払う給料の金額と支給期です。

金額についてはいくらに設定したらいいのか今でもよくわかりません。税務署の方に「相場っていくらなんですか?」「めちゃくちゃ多く支払ってもいいんですか?」と聞いても答えてくれませんでした。

私の場合、「配偶者控除額よりも高くなる、かつ労働時間に見合った金額」を計算して給料金額を決定しています。準備をせず税務署に行き、いきなり専従者に支払う給与金額を記載しろ!と言われたら困り果ててしまうはずです。事前に給料金額と支給期を決めてから税務署に足を運びましょう。

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための手続です。

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日

会計業務に関する知識が全くない私にとっては内容が難しい書類です。

 

この書類の内容を簡単に説明すると、

妻に支払っている給与には源泉所得税が発生していて納税しなければならない。本当は毎月10日までに税金を支払わなければならないところ年2回だけにすることができる!

という申請書類です。

<<源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のダウンロードはこちら

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の書き方は下記のようになります。

赤枠の部分を記入すればOKです。

 

  • 氏名・生年月日
  • 住所・連絡先

記入しなければならない項目は2つしかないのでとても簡単に書類を作成することができます。書類の記載する内容よりも、特例の申請をしているかしていないかが重要なのだと思います。年に2回源泉所得税を納税しているのですが、これが毎月の納税だとめんどうで仕方ないと感じていたと思います。

専従者が少人数の場合、絶対に源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出するようにしましょう。

 

開業に必要となる書類について詳しく紹介してきました。ちょっと難しい!作成がめんどうだなぁ!と感じた方もいらっしゃると思います。書類の内容について完璧にしなければ開業することはできない!ということはありません。実際に私は書類の内容を全然理解していない時期に開業し、事業を進めながらだんだん書類の中身について理解していったという感じです。

【マネーフォワードクラウド開業届】を利用すれば、誰でも簡単に開業に必要な書類を作成することができます。

申請書類について調べている時間がない!すぐにでも開業届を提出しなければならない!という方に【マネーフォワードクラウド開業届】のサービスはおすすめです。

<<【マネーフォワードクラウド開業届】の無料会員登録はこちら

開業後の経理・会計業務とは

開業届出書を税務署に提出した後は、毎年確定申告を行わなければなりません。お金を払って税理士に帳簿の仕訳や確定申告をお願いするのであれば別ですが、帳簿の作成や確定申告書の作成が必要になります。これらの会計業務は納税に関わるとても重要な業務になります。

他にも請求書・領収書の作成、見積書の作成など、会社では事務員が行っているような業務も個人事業であれば自分で行わなければなりません。

 

このような経理・会計業務を自分で処理するには、会計ソフト【マネーフォワードクラウド】の導入がおすすめです。【マネーフォワードクラウド】では以下のサービスを連携して利用することができます。

 

  • 請求書・領収の作成
  • 帳簿の仕訳
  • 銀行口座の入出金の情報取得
  • 確定申告書の作詞絵

 

私は以下のように【マネーフォワードクラウド】を利用して経理・会計業務を処理しています。

 

  1. マネーフォワードクラウドで請求書を作成
  2. 作成した請求書の情報が自動的に帳簿に反映
  3. 取引先から銀行口座に入金される
  4. 入金の情報はマネーフォワードクラウドに自動的に反映
  5. 帳簿から確定申告に必要な書類を自動で作成

請求書の情報や口座の入出金情報が自動的に反映されるので、帳簿への入力忘れ、入力ミスといった誤操作を防止することができます。下記の記事では【マネーフォワードクラウド】を使って請求書を作成する方法について詳しくご紹介しています。

 

 

これからマネーフォワードクラウドを使って経理業務を行おうと考えている方は参考にしてみてください。

 

マネーフォワードクラウドを使えば請求から領収までの経理、帳簿の作成や確定申告書の作成といった会計業務をスムーズに処理することができます。仕訳した情報から自動で確定申告書を作成することができるので経理・会計業務にかかる手間を大幅に削減することができます。

 

もちろん手書きで確定申告書を作成している方もいれば、エクセルを使って独自の会計ソフトを使っている方いるかと思います。私も【マネーフォワードクラウド】を利用する前は、自分でプログラムを組んだエクセルを使って帳簿管理をしていましたが、入力忘れや入力ミスを多発させてしまい見直し作業にかなりの手間と時間を費やしていました。

手書きやエクセルで帳簿付けをする行為はこれから経理・会計業務を始める方にあまりおすすめすることはできません。専用の会計ソフトの使いやすさ・便利さには敵わないと私は思います。